大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(マ)8 決定

主 文

本件執行停止の申立を却下する。

申立の費用は申立人の負担とする、

理 由

申立人は、当裁判所昭和二六年(オ)三五四号訴願却下裁決並びに買収決定取消

請求事件の判決に至るまで申立人所有物件に対する収去処分の執行停止を求めると

いうのである。行政事件訴訟特例法一〇条二項は同法二条の訴の提起のあつた場合

に、裁判所は処分の執行停止を命ずることができる旨を規定しているけれども、右

の訴訟事件で上告人が取消を求めているのは、山梨県所有の山林に関する未墾地買

収計画についての山梨県知事の訴願裁決であつて、上告人所有物件の収去命令では

ない。買収計画に対する訴の提起によつて別個の行政処分である収去命令の執行停

止を求めることは右特例法一〇条二項のゆるさないところである。

よつて、本件申立を不適法とし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年三月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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